不正APの調査について (dot-eleven)
dot-elevenで話題になっていた件。「勝手に設置されたAPを検索して管理者に通知することは違法である」といった話題。
総務省の見解としては "電波法の範囲"では違法になるというのが正式見解だそうです。
別に確認を取ったところ同一の見解でした。
電波法では「傍受」に関しては問題なしとの解釈ですので不正APを見付けるところまでは問題なし。それを管理者に通知(=他人に漏らす)の部分で違法にあたるのだそう。
具体的には
役所の無線LAN筒抜け 気象庁や都庁、相次ぎ利用停止(Googleキャッシュ)の田辺さんは明らかに違法!?
無線LANのセキュリティ設定実態調査(LAC,pdf)はAPを特定できる情報がなく問題なし(ぎりぎりセーフ?)!?
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まずいなぁ...(笑)